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アスベストについて

2024.10.09(Wed) スタッフブログ

三重県にお住いの皆様。こんにちは!

三重県津市にて解体工事専門店の解体ビルドと申します。

ようやく、朝晩と過ごしやすくなってきましたね。

まだ、日中との寒暖差がありますので、皆様くれぐれも体調にはお気を付けください。

さて、今回は「アスベストについて」お話をしていきたいと思います。

アスベストて何?

アスベスト(石綿)は、天然の鉱物繊維の総称です。非常に細かく浮遊しやすく吸入されやすい特徴があります。不燃、耐熱性、耐久性、耐摩擦性に優れ、加工しやすく安価であることから、その特性を利用して断熱材、耐火被覆材、天井材、壁面仕上材等の建材や家電製品、接着剤等の工業製品等多くの用途に使われてきました。

◎1950年代から建造物の壁、天井、柱、梁などに吹き付け石綿として直接吹き付けたり、セメントなどと混ぜて加工し使用されてきました。

◎1960年代になり、アスベストを吸い込むと肺がんや中皮腫(悪性の腫瘍)などを発症するリスクがあるため、健康上の危険性から指摘されるようになりました。しかし、日本でのアスベスト使用量は増え続け1970~1980年のピーク時には年間30万トンを超える石綿が輸入されました。

◎1975年(昭和50年)には吹き付けアスベストの使用が禁止されました。それ以降段階的に使用禁止が定められました。

◎2005年 アスベスト建材を製造するクボタ旧神崎工場(尼崎市)の従業員や周辺住民の大規模なアスベスト被害が明らかになった。アスベストによるとみられる中皮腫を発症した患者の多くが風下に当たる工場の南側に分布していることが疫学調査でわかりました。気象データをを元に工場を発生源として、石綿がどのように飛散したかを調べると風下に患者が多くこと、飛散した石綿の濃度が高いほど中皮腫患者の死亡率が高かった。アスベストによる被害から中皮腫や肺がんが発症するまで20年~50年を要することから被害者数は今後も増えていくと考えられます。

◎2012年(平成24年)3月に全面使用禁止となりました。ただし、今現在使用されている物は、使用禁止の規定は適用されません。

◎2023年4月より建築物などの解体・改修工事を行う施工業者は、「石綿含有有無の事前調査結果」を労働基準監督署に報告することが義務付けられました。同年、10月よりこの調査を「有資格者が行う」ことが義務付けられることになりました。

◎一定規模以上(石綿事前調査報告が必要)の工事とは

1.建築物の解体工事(解体工事部分の床面積の合計が80平米以上)

2.請負金額が100万円以上である建築物の改修工事

3.請負金額が100万円以上である特定の工作物の解体又は改修工事

4.銅製の船舶の解体・改修工事(総トン数20トン以上)

「特定工作物」とは、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備、焼却設備、煙突、貯蔵設備、発電設備(太陽光、風力発電を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットフォームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁、天井、をいいます。

今回は、アスベストて何だろう?ということで取り扱いについて調査や分析を行ったりと細心の注意を払って除去をしていかなければなりません。安心・安全を心掛けて参りたいと思います。解体工事やアスベストに関すること疑問な点がございましたら、解体ビルドへお電話ください。