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不法投棄について

2024.12.09(Mon)

三重県津市にお住いの皆様こんにちは。

三重県津市で解体工事専門店の解体ビルドと申します。

この度は、ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

風が冷たく、空気も乾燥した季節になってまいりました。感染症ドミノにご注意くださいと

報道されておりますね。皆様、くれぐれもご自愛ください。

不法投棄

今回は、不法投棄についてお話をしていきたいと思います。

みだりに廃棄物を捨てることは、法律で禁止されており

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、

個人が不法投棄した場合、                                  5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の刑に処すると規定されています。  (廃棄物処理法第25条第1項第14号)

法人が不法投棄した場合、3億円以下の罰金刑と規定されています。(廃棄物処理法第32条第1項第1号)

不法投棄をすることを目的として廃棄物を収集または運搬した場合は、              3年以下の懲役刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方の刑に処されます。        (廃棄物処理法第26条第6号)

【不法投棄による問題】

・土壌や水質の汚染、悪臭など環境汚染の原因になる

・自然や景観を損なう

・不法投棄物を撤去し、自然な状態へと元通りにするには、莫大な費用と時間を要する。

○不法投棄した人が特定できない場合は、土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを処理しないといけません。

三重県では、顕著な減少傾向はなく、近年は10件程度の投棄が続いている。

10t以下を含めると、近年は40~50件、年間1000t程度が不法投棄されている。

そして、令和2年度に三重県内で発生した10t超の不法投棄の全てが建設系廃棄物でした。

安いのには、何かしら理由があるということを頭の片隅にとどめて頂けたらと思います。

今一度、お見積りをご依頼されている方、解体業者ときちんと納得いくまで話をして決断をしてもらえたらと思います。

解体工事をお考えの皆様に、少しでもお役に立てられるように、解体ビルドに頼んで良かったと思っていただけるように、これからも精一杯頑張っていきたいと思います。