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相続等により取得した空き家の譲渡所得した場合の特別控除

2025.06.07(Sat)

三重県にお住いの皆様。三重県津市で解体専門工事の解体ビルドでございます。

もう、6月ですね。曇りや雨で気温が寒い時もあれば、日差しが出て蒸し暑い日があったりと

体が対応できずにおります。

こまめに水分補給をして頂いて熱中症には、くれぐれもお気を付けください。

空き家

今日は、『相続等により取得した空き家を譲渡した場合の特別控除』というテーマで

お話をさせて頂きたいと思います。

空き家とその敷地を相続等で取得した場合、その空き家又はその敷地を売却するにあたって

一定の条件を満たせば、所得税・個人住民税において譲渡所得から3,000万円までが控除される

特例措置を受けることができます。

相続によって取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が亡くなられてから3年を経過した日の

その年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できます。

令和6年1月1日以後の譲渡から家屋や土地を取得した相続人が3人以上の場合の特別控除は2,000万円となってい

ます。ただし、令和9年(2027年)12月31日までに売却することが必要です。

 

主な適用要件は以下の通りです。

1,相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること

被相続人が亡くなられた時点で一人暮らしの場合に限られます。

相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること

2,昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること

建物を壊して敷地のみを譲渡するか、耐震基準を満たすように耐震リフォームをしてから譲渡しなければならない。

耐震基準を満たしている建物の場合にはそのまま譲渡しても特例が適用できます。なお、令和6年1月1日以降は、

譲渡後一定の期限までに買主が除却工事や耐震改修をした場合でも特例が適用されるようになりました。

4,相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

相続をした後、家を取り壊し後の土地を事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供した場合には特例は適用できませ

ん。あくまでも、相続から譲渡まで空き家でなければならない。所在市区町村に状況に応じて売買契約書の写しや電

気、ガスの閉栓証明書あるいは、水道の使用廃止届出書、使用がわかるように写真などと一緒に被相続人「被相続人

居住用家屋等確認申請書」を提出し、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けて確定申告書に添付しないといけ

ません。

5,老人ホーム等への入居者も適用対象になる

被相続人が老人ホーム等に入所した時点で介護保険法に規定する要介護認定等を受け、相続開始の直前まで老人ホー

ム等に入所していたこと。

6. 譲渡対価の額が1億円を超えるものは適用されない

建物及び土地の合計譲渡価格が、1億円を超える場合は特例が適用されないこととされております。

二回以上に分けて売却した場合には、通算して1億円越えかどうか判定されます。

また、共有者がいる場合は、合計金額で判定されます。

 

この特例は空き家をなくすことを目的としています。

不動産を売却する際の税金で、譲渡益が出た場合に一定の条件を満たせばこんな特例があるというのを

知っているだけでも損ではないと思います。

 

次回は、空き家の3,000万円特別控除の適用を受けるための手続きについてお話させていただきます。