Blog現場ブログ 現場ブログ

解体する前の残置物について

2025.08.12(Tue)

こんにちは!三重県津市で解体専門工事をしております。

解体ビルドでございます。

この時期になると、台風やゲリラ豪雨など、局地的に雨が降って浸水などの被害が出ています。

急な雨や雷で、交通機関に影響を及ぼしたり、私たちの生活にも影響してくるので大変です。

雨は、私たちの生活にも必要不可欠であり、農作物の成長には欠かせないです。

雨もたまには降ってもらわないといけませんが、適度にお願いしたいものです。

 

今日は、残置物についてお話ししたいと思います。

解体の見積り依頼の電話がありますと、必ずお客様に聞く事があります。

それは、「残置物はございますか?」です。

なぜ、そのようなことを聞くのかといいますと、

残置物がなければ工期を早く終わらせることができるのと、解体の費用が変わるからです。

残置物とは、生活ごみ、家具、電化製品などがあります。

処理の責任は、解体に伴う廃棄物ですと、解体工事の元請け業者になりますが、

残置物は物件の所有者または占有者となります。

一般家庭(事業を伴わない賃貸物件)や個人が所有している空き家に残された廃棄物は、

「家庭系一般廃棄物」となります。

お客様ご自身でゴミを分別して市の処理施設に搬入しましたら、

津市西部クリーンセンターの場合は、車に乗ったまま計量します。 20キロまでは無料で引き取ってくれます。

毎週月曜日~金曜日・日曜日9:00~12:00、13:00~16:00まで搬入できます。

市によって取り扱いが異なりますので、お住いの地域でお調べ下さいませ。

ただし、残置物の中に粗大ごみ扱いになるもの、エアコン、洗濯機、テレビ、冷蔵庫といった家電リサイクル法の対

象となる廃棄物は家電リサイクル券を郵便局で購入致します。品物と、メーカー、大きさによってリサイクル料金が

変わってきますので、お間違いのないようにインターネットで「家電リサイクル料金」と検索していただくと、

料金の一覧が閲覧できますのでご確認ください。リサイクル券を購入してから指定された民間のリサイクル業者へ

持ち込みとなります。

「手間だわ」、「お願いしたいわ!」ということであれば、料金はかかりますが、弊社はリサイクル券の購入から 

リサイクル業者に搬入まで可能ですので、一括してお任せ下さい。