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再建築不可物件とは

2025.09.03(Wed)

こんにちは。三重県津市で解体工事専門店の解体ビルドでございます。

夏休みも終わり二学期が始まりましたね。

そして、今年は鰯が50年で初めてというレベルの豊漁だそうです。身も大きくて脂ものっておいしいとの事です。

安くて、美味しいのがお腹にも、家計にも嬉しい事です。

再建築不可物件とは、既存の建物を解体したら、現在の建築基準法に適合しないため、

同じ場所に新たな建物を建てたり、大規模な改築ができない物件を指します。

主な特徴をいくつかご紹介いたします。

 

建築基準法によると、「接道義務」というのが設けられています。幅員4メートル以上の道路に2メートル以上

接していないといけないというもので接していない土地には家を建てることができないと定められています。

なぜこんな義務ががあるのかと言いますと、消防車や救急車といった緊急車両が入れるようにすることで、

消火活動や救護活動をスムーズに行えるようにするためです。

 

「道路に接する長さが2メートル未満」

  路地状敷地や旗竿状敷地のように、道路に接する通路部分が2メートル未満の場合が該当します。

「袋地」

  道路や通路に全く接していない敷地となります。

「建築基準法上の道路ではない」 

  接してる道路が、建築基準法で定められた道路ではない場合も、再建築不可となります。

「既存不適格物件」

  建築当初は合法であったものの、その後の法改正により現在の建築基準法に適合しなくなった建物も

  再建築不可物件とされます。1971年の法改正で接道義務が厳格化されたことで多くの物件が、

  再建築不可となりました。

「市街化調整区域」

  都市計画法で指定された市街化調整区域にある物件も、原則として再建築ができません。

「高圧線下」

  敷地の上空に17万ボルト以上の高圧線がある場合。

 

終わりに、再建築不可物件は価格が安価である、固定資産税や相続税評価額が低いといったメリットがある一方で、

建て替えや大規模なリフォームが制限される、住宅ローンが組みにくいなどのデメリットがあります。

解体のご相談等、お見積もり無料となっております。

0120-584-831

是非、解体ビルドまでご連絡ください。お待ちしております。