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未登記の建物は解体できるの?

2026.09.11(Fri)

皆様、こんにちは!

三重県津市で解体工事専門の解体ビルドでございます。

雨の日が続いていますね。線状降水帯が発生して全国各地で大雨による浸水や土砂崩れが発生しており

災害が多いですね。被害に遭われた方には、早く元の生活が出来ますことを願っております。

インフルエンザも流行ってきているとの事ですので、換気・体調管理にはお気を付けください。

今回は、未登記の建物は解体できるの?についてお話させていただきます。

先日、お客様からのお問い合わせで

「未登記ですが、解体てできますか?」とのお問い合わせがありました。

未登記建物を解体することはできます。

但し、建物の所有権を他に主張してくる人がいない場合に限ります。

相続人が他にいたり、所有権を主張する人がいると話し合いが必要となります。

トラブルがないようにきちんと確認することが大切です。

 

未登記建物とは、法務局の不動産登記簿に一度も建物登記がされていない建物となります。

登記簿上は、その建物が存在しない扱いとなっております。

未登記でも、固定資産税・都市計画税はかかります。

 

 

未登記建物はどんな場面で問題になるかというと、

☆売買の時に所有者が公的に証明できず、通常の不動産売買が難しくなります。

☆相続登記や名義変更が出来ず、将来所有者不明土地・建物の一因になります。

☆担保設定では、住宅ローンなどで抵当権を設定する前提として、所有権保存登記が必要になるため

未登記のままでは担保にいられません。

 

建物の登記がされていないパターンはどのような事か、

・家を建てる時に現金で一括で支払ったから

・増築部分が未登記

・未登記のまま所有者が亡くなった

・登記にをするのに費用と手間がかかるから

現在は、家を建てる時に登記をして所有権や抵当権を明確にし、

それを元に住宅ローンを組むので、建物の登記は必須です。

 

では、未登記の建物をどうしたらいいのか、

★建物の状況を調査し、所在・構造・床面積などを整理する

★土地家屋調査士に「表題登記」を申請を依頼する

★司法書士に「所有権保存登記」を行い所有者情報を登記簿に記録する

 

建物の解体には所有者(登記簿上の名義人)の許可が必要となります。

登記している人が他にいないか必ず確認して下さい。