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未登記の建物は解体できるの?パート2

2026.10.21(Wed)

三重県津市にお住いの皆様、解体ビルドと申します。

皆様、ご存知でしょうかChatGPTなどの生成AIが質問に答える際、裏側では大量の水が消費されています。

これは、AIを動かすデータセンターのサーバーを冷却するために必要だからです。

一説によると、生成AIと数回のやり取りをするだけで、ペットボトル1本分(約500ml)の水が

使われるとも言われています。

最先端の技術の裏で水資源を使うというのは、まだまだアナログな技術もいるのですね。

前回の続きをお話させていただきます。

未登記建物を相続した場合、まず行っておくべきことは「所有者変更届」です。

未登記建物を誰かが相続する事態が発生した場合、何人かの相続人に納税通知書が届きます。

相続する人が一人の場合はその方に届きます。

行き違いが起きないためにも、相続した場合は市役所に「所有者変更届」を届け出ましょう。

 

所有者変更届の手続きの際、次のものが必要となります。

1,遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されているもの)または、それぞれの実印を押印した

「私は建物を相続していません」ということを証明する承諾書。

2,相続人の印鑑証明書

各自治体によってはそのほかに必要なものがあるかもしれませんので事前に確認ください。

 

 

未登記建物の解体を行う際の流れを言いますと、

1,解体前に所有者の有無や法務局で「全部事項証明書」を請求し、建物の登記を確認しましょう

2,解体後は市区町村へ家屋滅失届の提出をする

未登記の建物を解体した後は、

未登記建物は登記簿がない為、法務局の滅失登記は原則不要です。

建物の存在が無くなったことを証明する手続きとして家屋滅失登記の手続きを取ります。

固定資産税の課税台帳を修正してもらうために「家屋滅失届」を提出します。

こちらは各市町村の役所の窓口で手続きができます。

固定資産税の課税は毎年1月1日時点での状況で決まります。

この手続きをしないと、翌年にも固定資産税納付通知書が届くことになります。

解体後の手続きを後回しにせず、工事完了後できるだけ早く届け出ることが重要となります。